2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○田村国務大臣 産業医、労働安全衛生法で規定されているわけでありまして、労働者の健康管理をしっかりやっていただくということで、一定の研修を受けていただいてという形の中で産業医になっていただくわけでありますが、今言われた産業医が直接予診して打つ場合もあれば、看護師かどなたかを派遣をお願いしてということもあるのかも分かりません。産業医がその分予診をして、予後を見るであるとか。
○田村国務大臣 産業医、労働安全衛生法で規定されているわけでありまして、労働者の健康管理をしっかりやっていただくということで、一定の研修を受けていただいてという形の中で産業医になっていただくわけでありますが、今言われた産業医が直接予診して打つ場合もあれば、看護師かどなたかを派遣をお願いしてということもあるのかも分かりません。産業医がその分予診をして、予後を見るであるとか。
第四に、保険者が求めた場合、事業主に労働安全衛生法による健康診断情報の提供を義務付けることです。健診情報という機微な個人情報であるにもかかわらず、本人同意の担保はなく、自己情報のコントロール権が阻害されかねません。
第四に、保険者が求めた場合、事業主に労働安全衛生法による健康診断情報の提供を義務付けることです。 健診情報という機微な個人情報であるにもかかわらず、情報保護の整備も不十分であり、自己の情報のコントロール権が阻害されかねません。 以上、反対理由を述べ、討論といたします。
規制権限を行使して、通達を発出するなどして、石綿含有建材の表示や石綿含有建材を取り扱う建設現場における掲示として、石綿関連疾患を発症する危険性等を示すよう指導監督をしなかったこと、また、事業者に対しまして、屋内建設現場におきまして、石綿含有建材の切断等の石綿粉じんを発散させる作業やその周囲における作業に労働者を従事させる場合には呼吸用保護具を使用させることを義務づけなかったこと、これらのことが、労働安全衛生法
いずれにいたしましても、石綿を飛散させないことが重要でございますので、厚労省としては、労働安全衛生法に抵触するような石綿の含有製品の全面禁止の徹底を図ってまいりたいと思っておりますし、また、石綿の含有製品の流通が確認されました場合には、事案の内容に応じて、迅速な事案の公表により注意喚起を図るとともに、事業者に対する指導を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
○川田龍平君 一方で、労働安全衛生法上の事業主健診についても、受診率は一〇〇%になっていません。一般健診の受診率は、平成三十年労働安全衛生調査、実態調査によると、小規模事業所では約八割、パートタイム労働者は六割強、派遣労働者は約七割程度となっています。
一方、労働安全衛生法では、事業者に一般定期健康診断の実施を義務付けるとともに、労働者にその受診を義務付けるというような形を取ってございまして、御提案の助成金のように、法定義務の履行確保を目的とした助成措置を行うということは困難であると考えております。
つまり、事業主の健康診断といいますか、こういうもの自体はその安全衛生法にのっとるものでございますので、仮に義務があったとしても、保険者からの要求に対してなかなかそこに気付いていただけないというところがあったわけで、今回、労働安全衛生法、この指針でしっかりとそういうものを提供していただくということを事業主にも分かるような形で示させていただいて、要は、労働安全衛生法上からも是非ともそういうものを、情報をお
今言われた定期健診に対するメニューの追加なんですが、これは御承知のとおり、定期健診は事業主がやっておられるわけでありまして、労働安全衛生法にのっとってやっております。これは実施義務違反がついておりまして、罰則規定もあります。でありますから、基本的に、業務起因性が明らかでないもの、こういうものに対してメニューに追加するということは、なかなか事業主等々の御理解を得られないということがあります。
労働安全衛生法の話だというのは聞きましたので、皆さんおめくりいただきますと、まず、今大臣が言及された条文を一応一通り持ってまいりました。
今後、老朽建築物の解体ですとか災害等の場面におきまして、アスベストによる建設労働者の健康障害を予防していく、そのためには、労働安全衛生法に基づく作業方法等の暴露対策を遵守することが重要であると考えておりますので、国交省におきましては、引き続き、厚生労働省と連携をしながら、解体又は災害復旧等の工事現場における関係法令の遵守を徹底していけるようにしっかりと取り組んでいきたい、こう考えております。
また、今回の改正は、労働安全衛生法上、事業所に実施義務のある健康診断であれば、全ての労働者が受診しているという前提で議論されたものと推察します。 しかし、事業主健診についても、事業所の規模や業種によっては受診率が低くなっており、保険者による加入者の健康状況の把握という当初の目的が達成されない事態も生じ得ます。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断についてお尋ねがありました。 定期健康診断の実施により労働者の健康状態を把握することは、業務により健康障害を防止するために重要であります。 厚生労働省では、毎年九月を職場の健康診断実施強化月間とし、事業者及び労働者に対して定期健診、健康診断の実施及び受診を指導しており、引き続き、あらゆる機会を捉えて、定期健康診断が適切に実施されるよう指導をいたしてまいります。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
ちなみに、御案内のとおりですけれども、例えばサラリーマン等について、ここは、労働安全衛生法第六十六条に基づいて、事業者は労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならない、逆に、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならない、こういうふうに義務づけになっていまして、最低でも年に一回ごとの定期健康診断が必要で、いわゆる胸部のレントゲン、エックス線検査ですとか、あるいは肝機能とか、血中の脂質、
あるいは、労働組合の代表というものが、例えば労働安全衛生法によって労働組合の代表あるいは労働組合の代表の指名した委員が大学の安全衛生会議に入る仕組みがありますが、労働組合の代表あるいは町内会の代表も入ってもいいかもしれません。
労働安全衛生法の医師の面接さえこういう実態があるんです。そして安全確保措置だというわけですよね、今回。九百六十時間の上限さえ、私、これは過労死ラインなんですよね、明確にね。で、その二倍の千八百六十時間の特例と。これ、先ほどもありましたけれども、二〇三五年まではこれ容認ということになるんですよね、結果として。
○政府参考人(吉永和生君) 長時間労働を行う労働者が面接指導を受けたいと申し出た場合には、労働安全衛生法に基づいて事業主が医師による面接指導を実施しなければならないというのが現行法の、労働安全衛生法の枠組みとなってございます。
第三に、全ての世代の予防・健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
また、ジアセチルにつきましては、現在、労働安全衛生法に基づきまして、ラベルの表示でありますとか、化学物質の危険有害性情報を記載いたしました安全データシートの交付、また、リスクアセスメント実施につきまして義務づけが行われたところでございます。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
その後、二〇一五年二月も改正労働安全衛生法で条文ミス発覚です。今回の分で三回目なのかなというふうに思いますし、そしてまた、国会審議では田村大臣が本会議場で読み上げていた文書と議員に配られていた文書が違っていたとか、それからJEEDの不正入札事案、こういうのもありました。 二〇一五年六月には年金の情報流出、百二十五万件の個人情報が出たということもありました。
何かといいますと、労働基準法及び労働安全衛生法では、労働者の労働条件を保護するために所定の行政機関が監督権限を行使することとなっています。一般的には、都道府県の労働局であったり労働基準監督署となっています。 労基署は、労働法に基づいて労働者と事業者のトラブルの解決であったり、労働災害の予防や調査、さらには、時間外手当の未払など法律の違反があれば企業への指導監督をしてくれます。
労働安全衛生法におきましては、事業者、労働者の健康情報等を適正に管理するために必要な措置を講じる必要がございます。これを受けまして、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針を定めまして、健康情報等の取扱いに関する原則をお示しをしてございます。
例えば、照明しかり、それから机と椅子の高さしかり、そういうことも、家の中で労働安全衛生法がきちんと保たれるようなものがあるのかどうか。
これに関して言うと、今あるのは、労働安全衛生法で、トンネル工事なんかの粉じんを防ぐための防じんマスク、これに関しては法律にのっとってそういう規格があるわけでありますが、規定があるわけでありますが、一方で、一般のマスク、これは布マスク、不織布マスク、医療用マスク、これに関しては、日本衛生材料工業連合会というところが自主基準はお持ちをいただいております。